業務改善助成金の制度拡充
2023.10.10
9月から「設備投資等」と「事業場内最低賃金の引上げ」がセットになった「業務改善助成金」の制度が拡充されました。
1.事業場の拡大
事業場最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
①897円~947円(時間給あたり)の労働者がいる事業場
月給で15~16万円未満の労働者がいる企業は可能性があり
日給換算7,176円未満の労働者がいる企業
②事業場規模50人未満で最低賃金を引き上げる以前に
853円~903円(時間給当たり)の労働者がいる事業場
2.賃金引き上げ後の申請OK
ただし、事業場規模50人未満の事業場のみ
今年の4月1日以降に賃金をすでに引き上げていてもOKです。
つまり、既に最低賃金を引き上げた後に申請してもいいということです。
3.助成率区分の見直し
事業場内最低賃金額が900円未満であれば、助成率が90%になります。
10月6日から鹿児島県も最低賃金が897円に引き上げられました。
生産性向上の見込める設備投資を計画している事業場には、賃金アップをカバーできる魅力的な助成金と思われます。
この助成金も予算額に達し次第終了しますので、林FP1級社労士事務所までお早めにご相談ください。
