事例紹介・
よくあるご質問
works/faq

works事例紹介

令和7年2月
P建設会社(鹿児島市)
心臓にペースメーカーを埋め込んでいる作業員(45歳以上の障害者)を6か月前に正社員として雇用した。
障害者募集の求人票をハローワークに初めて出してみた。すると、この求人票を見た障害のある方が3名ほど応募してきた。その中の1名をハローワークからの紹介で採用した。
P社長は、最初は体力が心配されたが、機械に関する資格を多数取得していたため体力的に負担の少ない仕事を任せることができた。障害者雇用率もクリアーでき、今ではハンディキャップを感じさせない働きぶりで同社の欠かせない戦力となっている。

令和7年1月
L調剤薬局(姶良市)
LINEアカウントシステム導入と在庫管理システムを導入し、パート1名の時給を58円引き上げた。
最低賃金の引き上げ時期に合わせて、パート1名の時給を58円引き上げた。鹿児島県の最低賃金は56円の引き上げになり、実質2円(58円―56円)アップすることで本助成金を受給した。
L社の社長は、少ない負担で労働生産性が向上し、パートの方にも給料が増加したことで喜んでもらえた。

令和6年12月
建設会社(霧島市)
全ての有期雇用労働者に賞与制度を導入した。
今までは、有期雇用労働者には賞与の支払いを行うことはなかった。退職金制度は、有期雇用労働者にも制度を導入していましたが、頑張っている有期雇用労働者に対して何かできないかとO社長は悩んでいました。
そこで少しでも金銭的に報われればとの思いからで賞与の支給を行いました。有期労働者もこれまで以上に前向きに仕事に取り組むようになったとM社長は、喜んでいました。

令和6年11月
食料品製造業(姶良市)
出産後、産後休暇と育児休業を合わせて3か月以上休暇を取得した。
同社は、今まで育児休業を取得する社員はいたが、本助成金の存在を知らなかった。
本助成金は、スケジュール管理等面倒な助成金ですが、手順をきちんと踏んで行えば受給できる助成金です。弊事務所では、育児休業取得予定者の妊娠報告後、ひとつひとつの工程をスケジュール化し、モデルひな型等を提供するなどして無理なく申請準備をすることができました。
育児休業中の代替社員を採用し、同じ業務の社員の負担軽減を図った。本助成金は、職場復帰後3か月すると育児休業中の新規雇用67.5万円、職場復帰後6か月すると30万円、を受給できる見込みである。育児休業における人件費のアップ等負担も大きいが、本助成金でその一部を賄うことができます。また、育児休業制度を充実することで女性社員に対して働きやすい職場として認識してもらい、離職率の減少が図られ、求人の際にも良い影響を与えられるものと思われます。

令和6年10月
M医療法人(霧島市)
6か月前にシングルマザーをパートで雇用した。
看護師募集の求人票をハローワークに出していた。この求人票を見たシングルマザーの看護士をハローワークからの紹介で採用した。
M医療法人では、看護師のシフト勤務がタイトになっていたところ短時間勤務の求人を出していた。そこへ子供が小さいため短時間勤務での就業を希望していたシングルマザーの方が応募してきたことで両方の希望が合致した。これにより、看護師のシフト勤務に余裕が出てきたため看護師の離職が減るという相乗効果も見られた。また、助成金を受給出来ることでA事務長には大変喜ばれた。

令和6年月7月
K歯科医院(鹿児島市)
全ての有期雇用労働者に賞与制度と退職金制度を導入した。
今までは、有期雇用労働者には賞与の支払いや退職金を支払うことはなかった。
これまでも頑張っている有期雇用労働者に対して何かできないかとK院長は悩んでいました。
そこで少しでも金銭的に報われればとの思いからで賞与の支給と中退共(退職金)への加入を行いました。
有期労働者もこれまで以上に前向きに仕事に取り組むようになるとともに求人募集にも効果が見られたとのことです。
鹿児島労働局によると上記助成金で賞与制度と退職金制度の同時受給はK歯科医院が初めてとのことです。

令和6年6月
J商店(鹿児島市)
6か月前に雇用した35歳の女性を総務担当として無期雇用パートで雇用した。
女性は、難治性疾患患者で1日8時間労働は体力的に厳しいが4時間勤務なら労働できる状況であった(短時間労働者)。
J商店では、最初は体調面に不安を持っていたが、今では、治療を続けながら、専門性(簿記1級の資格有り)を活かして同社の貴重な戦力として働いている。
※この助成金の対象となる発達障害者・難治性疾患患者の病名は369種類ほどあります。(R6.3.31現在)

令和6年5月
運送業I社(熊本市)
2tダンプを導入し、36協定の時間外労働と休日労働の合計時間数を月80時間超から月60時間以下に設定した。
I社の社長は、少ない自己資金で2tダンプを導入でき、2024年問題である長時間労働の削減に対して労使間で十分に話し合うことにより働き方改革が実現でき、職場に活気が出てきた。土曜日の休日を増やすことで、プライベートの時間が増えたと特に若年社員から喜ばれた。

令和6年3月
医療法人H(霧島市)
出産後、産後休暇と育児休業を合わせて3か月以上休暇を取得した。
同社は、今まで育児休業を取得する社員はいたが、本助成金の手続きが面倒なため断念していた。
確かに一般事業主行動計画の作成・労働局への届出育休復帰プランの作成面談シート作成等事業主の負担はほかの助成金よりは煩雑なため断念したお気持ちはよくわかります。
ただ、弊事務所では、育児休業取得予定者の妊娠報告後、ひとつひとつの工程をスケジュール化し、モデルひな型等を提供するなどして無理なく申請準備をすることができました。
医療法人Hでは、育児休業中の代替要員を採用し、同じ業務の職員の負担軽減を図った。
本助成金は、職場復帰後6か月すると職場復帰時30万円育児休業中の新規雇用67.5万円を受給できる見込みである。
育児休業における人件費のアップ等医療法人Hには負担も大きいが、本助成金でその一部を賄うことができます。
また、育児休業制度を充実することで女性職員に対して働きやすい職場として認識してもらい、離職率の減少が図られ、求人の際にも良い影響を与えられるものと思われます。

令和6年2月
G医療法人(姶良市)
6か月前に雇用した48歳の言語聴覚士(45歳以上の障害者)を正社員で雇用した。
言語聴覚士募集の求人票をハローワークに出していた。
この求人票を見た障害のある言語聴覚士をハローワークからの紹介で採用した。
G医療法人では、最初は障害のある言語聴覚士の採用に不安を持っていたが明るい性格で障害によるハンディキャップを感じさせない働きぶりで今では同法人の欠かせない戦力となっている。

令和6年1月
運送業F社(鹿児島市)
軽貨物車を導入し、勤務間インターバル(11時間以上)を新規導入するとともに若年正社員5名の賃金を5%以上引き上げた。
F社の社長は、少ない自己資金で軽貨物車を導入でき、社員は終業後11時間以上の勤務間インターバルを取れるようになり心身の健康を保てることから今まで以上に労働時間の削減が図れた。
また、若年社員の賃金が引き上げられ、若手社員のやる気がでてきたのか職場に活気が出てきた。

令和5年12月
農業法人E社(霧島市)
フォークリフトを導入し、パート3名の時給を60円引き上げた。
最低賃金の引き上げと合わせて、パート3名の時給を60円引き上げた。鹿児島県の最低賃金は44円の引き上げが行われたので実質12円(60円―44円)アップすることで本助成金を受給した。
E社の社長は、少ない負担でフォークリフト導入による生産性の向上が図れ、パートの方も給料が増加したことで喜んでもらえた。

令和5年11月
D整形外科(鹿児島市)
6か月前に雇用した母子家庭の准看護師を正社員で雇用した。
看護師または准看護師の求人票をハローワークに出していた。
今年から、ハローワークの求人票は、インターネットで作成することしかできなくなったこともあり弊事務所で「魅力ある求人票」の書き方を指導した。
この求人票を見た准看護師をハローワークの紹介で採用した。
D整形外科は、自主応募またはハローワークからの紹介による採用に対して雇用後6か月勤務すると「就職祝い金」が出る制度を導入している。
本助成金を受給することで、人材採用に関する費用の一部を賄うことができ、D理事長には大変喜ばれた。

令和5年10月
C歯科医院(鹿児島市)
6か月前に雇用した有期雇用の歯科衛生士を正社員に転換した。
歯科衛生士の求人募集に苦戦していたC歯科医院では人材派遣会社を通してやっと希望する歯科衛生士を採用できた。
ただ、この人材派遣会社に200万円程の紹介料が発生するなど求人に関するコストアップに悩んでいた。
本助成金を採用することで、人材採用に関する費用の一部を賄うことができ、C院長には大変喜ばれた。

令和5年9月
建設業B社(霧島市)
定年後の継続雇用年齢を70歳に延長した。
同社は、定年は65歳と定められていたが、継続雇用制度がない状態であった。希望者全員を70歳迄継続雇用する制度を就業規則に規定化した。
B社社長は、元気な高齢者を活用することで建設業の構造的人手不足に対応できる手だてができ、社員は定年後も安心して働ける制度ができたことで喜ばれた。

令和5年8月 事例
洋服卸売業A社(鹿児島市)
ラベルプリンターを導入し、パート1名の時給を30円引き上げた
最低賃金の引き上げで10月には、時給をアップせざる負えない時期の2カ月前に本助成金を導入した。
A社の社長は、少ない負担でラベルプリンターを導入することで生産性も向上し、パート社員も給料が増加したことを喜んでもらえた

faqよくあるご質問

Q

いろいろな助成金があり、どれが自社に適しているか分かりません。

A

社労士が独占的に事務代行することのできる厚生労働省管轄の助成金だけでも相当な数の助成金がありますので、どの助成金が取り組めるか分かりづらい面があると思います。

当事務所では事業主様とお話しする中で申請できる助成金を見つけていきます。

代表は元銀行員でもあり、またFP(ファイナンシャルプランナー)1級の資格を併せ持つ社労士なので様々な角度から取り組める助成金を探し出します。

Q

顧問社労士がいますが、助成金の申請代行・活用相談のみを委託することはできますか?

A

顧問の社労士がいらっしゃる場合も、セカンドオピニオン的な立場で助成金の申請代行・活用相談も請け賜わっております。

顧問の社労士事務所が、社会保険等の手続きで手一杯で助成金の申請まで手が回らないといった話はよく耳にします。

ご遠慮なく当事務所へご相談頂けると幸いです。

Q

現在就業規則を作成していませんが、助成金の申請は可能ですか?

A

労働基準法上就業規則の作成義務のない労働者10名未満の事業所の場合でも、助成金申請に就業規則の変更等が条件となることがあります。

その場合、就業規則を新たに作成することで助成金の申請は可能です。

今後、助成金活用を考えていらっしゃる事業主の方は、作成義務はなくても会社の秩序を保つ為に就業規則を作っておくことをお勧めします。

Q

社労士に助成金の申請代行を依頼するメリットは何ですか?

A

助成金は、毎年、廃止、改定、新設があり、更に要件変更もあります。自社で対応することも可能ですが、かなりの時間を要するものと思われます。また、自社の担当者に突然の退職等があった場合、引継ぎも大きな負担となります。

それよりは、専門知識を持った助成金申請に慣れている社労士に依頼した方が確実に助成金を受け取れコスト面の負担も小さくなるものと思われます。

Q

複数の助成金を同時に申請することはできますか?

A

複数の助成金を同時に申請することは可能です。ただ、他の助成金等の補助目的等が重複する場合は、併給調整の対象となることがあります。

当事務所で申請する場合には、その点も確認しながら申請していきますのでご安心ください。

Q

助成金の申請してから受給されるまでの期間はどのくらいですか?

A

助成金によって、申請後1ヵ月ぐらいで受給できることもあれば、申請後、成果目標を達成した後に目標達成状況に応じて助成金を受給できるような種類の助成金は、1年ぐらいかかることもあります。

助成金によって受給されるまでの期間は様々です。